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015教育訓練給付制度
「教育訓練給付制度」とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。この制度は、平成10年12月から開始されました。
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などを目指す講座など、ビジネスキャリア制度の認定を受けている専門的知識・能力の向上に役立つ講座や、再就職のためのスキルアップを図ることのできる専門スクールの講座を受講し、修了した場合に、給付金が支給されます。
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の1又は2のいずれかに該当する方となっています。
1.雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間(雇用保険の一般被保険者であった期間)が3年以上ある方。
2.雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大で4年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
ここでいう「受講開始日」とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります。)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行う必要があります。
「支給要件期間」とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。

指定を受けている講座は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くの ハローワークでも閲覧することができます。
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークより支給します。ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、8千円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されません。
給付金の申請は、都道府県各地のハローワークに次の書類を揃えて、申請します。1.教育訓練給付金支給申請書 2.教育訓練修了証明書 3.教育訓練費の領収書(以上指定講座の専門スクールから)4.雇用保険被保険者証明書(コピーを勤務先から)5.運転免許証や保険証等住所確認できるもの 6.銀行口座番号控え
申請後、約1ヶ月後に指定銀行口座に給付金が振り込まれます。
自分が受けようとしている講座が、教育訓練給付制度の対象講座になっているかどうかを確認し、利用できる場合は忘れずに申請手続きを取るようにしましょう。
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